静岡の弁護士片山ひでのり法律事務所の代表弁護士の動画です。
弁護士の経験に基づいた、男性の離婚・父親の親権に関係する動画をアップします。
片山ひでのり法律事務所の父親の親権のサイトは https://katayama-law.com/shinken/index.html
離婚・親権のご相談は、初回は30分無料。ビデオ通話で相談できるので、来所は不要です。
なお、セカンドオピニオンは(多くなりすぎたため)1時間11,000円とさせてください。
お支払い方法は、クレジットカードかPay Palか振り込みがあります。詳しくはこちらhttps://katayama-law.com/fee/payment.html
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00:07 今回の動画の内容:在宅ワーク・共働きの父親が監護状況を主張するときのポイント
00:16 在宅ワークや共働きの父親の場合は、監護権の争いで勝てる可能性が出てくる。
00:24 監護実績をどのように主張したら勝てる可能性が出てくるのか。
00:37 前の動画で、監護の継続性の原則は、別居から、判断されてしまうとお話ししました。
00:48 今回の動画は、実際の審判や調停では、どのような仕組みで監護の継続性が判断されるのかについてお話しします。
01:09 この話をするのは、審判や調停で必要となる証拠をどうやって作るのかを考える必要があるからです。
01:17 そのためには裁判所で、証拠がどう扱われるかを知っておく必要がある。
01:38 裁判所が、どのような枠組みで判断しているのかを、対策として知っておく必要がある。
02:05 裁判所が想定している家族像とは?
02:10 裁判所が想定している家族像は、古いもので、1970年代の家族像を想定している。妻が専業主婦で家にいて、夫は正社員で外に勤めに出ていると言う家族像。
02:30 専業主婦の母親はほとんど家にいるので子供の面倒を見ている、一方で正社員の父親は外に働きに出ているので子供の面倒をほとんど見ていないとされてしまう。
02:39 母親がずっと家にいるので監護をしている、すなわち継続性の原則を満たす、よって母親が監護権者に指定されると認定されてしまう。
02:47 このような枠組みとは違うと言うことを、父親の方で主張しなければならない仕組みになっている。
02:57 家庭裁判所の判断は終身雇用を前提としてされている。
03:03 裁判所に対して、自分で事実を主張しなければ認定してもらえない。
03:16 たとえ、実際には父親の方が面倒を見ていたとしても、自分で主張しなければ裁判所は認めてくれない。
03:35 父親の方から明確に違うと主張しないと、1970年代の古い家族像で判断されてしまう。
03:51 専業主婦と正社員と言う看護環境ではないと言う具体的事実を積極的に主張する必要がある。
04:13 在宅勤務できると言う事は強力な立証になる。
04:43 監護環境の立証のポイント
04:51 専業主婦と正社員と言う監護環境ではないと言うことをまず主張する必要がある。
05:01 立証活動として効率が良いのは、外部との接触があるところ
05:15 家庭内の事は、誰も見ていないのでなかなか立証できない。
05:28 裁判所も証拠がなくてよくわからないので、同じくらい監護していたと認定されがち。
05:40 保育園の送り迎えや、病院の検診など外部との接触がある場面は、立証の重要ポイントになる。
05:47 証拠として保育園の先生の陳述書をもらったり、連絡帳を証拠として出したりできる。
05:58 家庭裁判所の調査官が、保育園や小学校に調査に入る事も多い。
06:14 外部と接触している場面 に立証の力を注ぐべき。